明治13年6月16日、高知の上町町会は女性の選挙権・被選挙権を認める町会規則を県令(今の県知事)に提出しました。その案文は次のようなものです。
「第十七条 本会ノ議員ハ全員五拾名ト定メ町内一般人民ヨリ公選スベシ
但シ議員ト為ルヲ得ベキ者ハ左ノ条款ヲ除ク(中略)__ニ十年未満ノ者」
つまり、20歳以上の男女に選挙権・被選挙権を認める内容のものです。(現在は、被選挙権は25歳以上の男女)
この案文に対しては、直ちに県令(県知事)が、「二十年未満ノ者」を「二十年未満ノ者及ヒ婦女」という内容に訂正してきました。婦人の参政権を認めなかったのですね。
しかし、上町町会の3ヶ月にわたる抗議行動に県令もなんとか折れて、明治13年(1880年)9月20日、日本で始めての女性参政権を認める法令が成立しました。明治維新からわずか13年後のことでした。
その後、隣の小高坂村でも同様の条項を実現しました。
この当時、世界でも女性参政権を認めていたのはアメリカのワイオミング州議会だけでしたので、高知県の上町・小高坂村の動きは世界で2番目に女性参政権を実現したものでした。
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